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お申し込みはもちろん、国外投資家のためのアメリカ国内の銀行口座開設サポートも、一切費用は頂いておりません(銀行による口座維持手数料は投資家の方のご負担となります)。
貸付を実行する際の諸費用(ローン申請費用、不動産鑑定費用、エスクロー費用、タイトル保険費用、事務手数料等)は、基本的にそれらの全てを借り手(Borrower)にお支払いいただきます。また当サイトの手数料等に関しましても基本的に全てを借り手(Borrower)よりお支払いいただきます。
当サイトに表示しておりますNote Rate(運用利回り)は、投資家の皆さまの純運用利回りとなります。しかしながら、当サイトの金融商品は元本保証型の金融商品ではありません。また利回り保証型の金融商品でもありません。投資を始められる前に、貸付案件がデフォルトとなり、担保である不動産を競売にかけなければならなくなるリスクがあることを十分にご確認ください。
担保不動産を競売にかける実務は、当社にて全面的にサポートをさせていただきます。
※但し、その諸費用の実費は投資家のご負担となりますので、ご了承ください。
担保不動産を競売にかける場合には貸出元本+未払金利+競売諸費用の合計を最低落札金額に設定することが可能です。担保不動産が元本割れになっていない限り、担保不動産の競売が無事に完了した場合には上記の全てを回収することが可能となります。
振込手数料 | 投資資金の送金・振込、及び営業者による分配金の支払い、また譲渡金の支払い時における振込手数料を出資者にご負担いただきます。 |
名義変更手数料 | ファンドの名義人の変更手続きの手数料として$100をご負担いただきます。 |
※振込手数料については、金融機関により相違・変動するものであり、事前に料率等を示すことができません。
※郵送料については、郵送会社や書類の重さ等により相違・変動するものであり、事前に料率を示すことができません。
借り手からの毎月の受取利息について、毎年1月に1年分の合計利息金額が記載されたForm 1099INT が発行されますので、ご自身にて税務申告(Form1042-S)が必要になります。
借り手からの毎月の受取利息について、毎年1月に1年分の合計利息金額及び源泉徴収税額が記載されたForm1042が発行されます。
非居住者の方への利息の支払いには源泉徴収が必要になるため、当社にて既に源泉徴収を済ませております。そのため米国での税務申告は必要ございませんが、その他の米国源泉所得がある場合や還付金が見込まれる場合等はご自身での税務申告(Form1040NR)が必要になります。