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米国不動産担保ローン債権に投資し、リターンを受け取るには、アメリカ国内に銀行口座が必要となります。当社では、無料にて口座開設のサポートを行っておりますので銀行口座をまだお持ちでない方はご相談ください。
非居住者の方への利息の支払いには源泉徴収が必要になるため、借り手からの毎月の受取利息に対し、当社にて既に10%の源泉徴収を済ませております。毎年1月に前年1年分の合計利息金額、及び源泉徴収税額が記載された「Form1042-S」が発行されますので、日本国内での確定申告の際にはこちらをご提出ください。
米国での税務申告は必要ございませんが、その他の米国源泉所得がある場合や、還付金が見込まれる場合等は、該当年に米国に滞在した126日分の米国での所得(米国源泉所得/ US Source Income)を、ご自身で税務申告(Form 1040NR)することが必要となります。